車検
キッチンカーの車検はどうするの?

キッチンカーも普通車と同様に整備や車検は必要です。車検のときには、①そのままキッチンカーを車検場へ持ち込み検査ができる車両と、②荷台のキッチン部分の箱を降ろしたり、荷台の中の機材をすべて降ろしてから検査を受ける車両の2パターンがあります。その違いは、車両の構造が「貨物車」か「加工車」です。

1・4ナンバーの貨物車とは

キッチンカーのベース車両のほとんどが1ナンバーか4ナンバーの「貨物車」です。多くの軽トラキッチンカーの箱は2.5m以内の荷物扱いで制作されているため車検ごとに箱を下ろす必要があり、仮に固定可能な高さ制限内(2m)で箱が制作されている場合なら荷台の中の機材をすべて降ろさなければなりません。また、1ナンバーの貨物車は、車検の有効期間が1年間ですので、1年ごとに車検を受ける必要があります。

8ナンバーの加工車とは

8ナンバーの「加工車」では、食料品の原料や素材の加工作業を行うために使用する自動車なので、荷台の機材を降ろすことなく、そのままの状態で車検を受けられます。車検の有効期間も2年間ですので、普通車と同じ期間での車検になります。ただ、8ナンバー登録するためには、自動車会社へ依頼して、手間とコストが余分に必要になります。

加工車への構造変更に必要な要件

キッチンカー購入時に、のちのちの車検時の手間を考慮して、8ナンバーの加工車登録をすすめている会社もあります。加工車登録は管轄する運輸局で手続きができ、加工車登録に必要な構造要件を満たしている必要があります。

①作業設備作業台・シンク・収納棚の設備が必要。
加工作業に必要な加工台、流し台、加工するための用具を収納する棚等を屋内に有し、かつ、当該設備は屋内において使用できること。
②電気設備照明・換気扇の設備が必要。
加工作業を行う場所には、照明、及び換気装置を有すること。
③十分なスペース確保①の各作業設備には一辺が30cmの正方形を含む0.5㎡以上の加工作業用の床面積を有し、かつ、当該床面から上方1,600mm(①の設備の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は1,200mm)以上が確保されていること。④床面積の半分以上を機材で活用物品積載設備を有しないこと(食料品の原料や素材の加工作業に伴って使用する必要最低限の工具、及び食料品の原料や素材等を積載するための最大積載量500kg以下の装置は、この場合の物品積載設備とみなさないものとする)。

軽トラックの高さ制限に要注意

軽トラックで車検が通るように製作する場合、アルミボディ本体の高さの合計が地上から2m以内です。全長は3.4m以内、全幅1.48m以内です。BOXサイズ込みで2m以内の軽トラックは赤帽のような車両でBOXの中では座り作業になってしまいますので、多くの会社ではBOX込みで2.5m以内でBOXを制作されております。2.5m以内なら「荷物」扱いで載せられるのですが、その条件としてBOXと車両をボルトやナットで固定しないことが定められています。とはいえ、現状では2.5m以内で立ち作業ができるBOXを載せて、走行時の安全を考えボルトなどで固定して、車検時にはBOXを降ろして、あおりを戻して車検をおこない、構造変更をせずに軽自動車のまま使用しているケースが多いようです。
軽トラックのキッチンカーを検討する際には、この高さ制限、構造変更の有無、保険等のリスクなど認識・納得した上で、万が一、車検の通らない違法車両になった場合は車屋さんで整備を受けられなかったり、事故などの際に任意保健が適用されない場合もありますので、どのような車両で移動販売を行うのか決めることが大切です。

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