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イベントなどの出店には消防届出が必要

イベントなど「多数の人が集まる場所」でガスコンロ等の
火器使用器具等を使ってキッチンカーを出店するときには
事前に消防への「消防届出」が必要です。

この決まりは平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会で
屋台から発生した火災事故を契機に火災予防条例が改正され
平成26年8月1日から施行されています。


消火器の設置と届出が義務

多数の人が集まる催しに対して火災予防対策の充実強化を図るため、
火気使用器具等を使用する場合は「消化器」の設置と「届出」が義務になりました。

火気使用器具等とは、
ガスコンロ、炭火、石油ストーブ、発電機、ホットプレートなど、
液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具及び
電気を熱源とする器具が該当します。

当日は1店ごとに消火器を1本用意する必要があります。
キッチンカー、露店、屋台などの出店者は5日前(地域で異なる)までに
消防署への「届出」の提出が必要です。


あとがき

消防届出の対象とならない規模の場所での出店でもコンロなどを使う場合は消化器を備えておくことを推奨されています。消火器の価格も数千円から購入でき10年間という期間使用可能です。消火器とプロパンガスに関する記事はこちらでご紹介しています。

※参考までに東京消防庁のわかりやすいリーフレットはこちらをご参照ください。